課税標準の算定期間(法人にあっては事業年度、個人にあってはその年の1月1日から12月31日
までの期間)の末日の現況において、次に掲げる事業所等は、課税対象から除かれます。
・市内の各事業所等の事業所床面積の合計床面積が、1,000平方メートル以下の場合
・市内の各事業所等の従業者の合計が、100人以下の場合
例えば、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が1,500平方メートルの場合、上記の免税点判定基準により判定を行うと、免税点を超えることになりますが、この場合、その超えた部分のみでなく、全体の1,500平方メートルが課税対象となります。 |